派遣では、年次有給休暇であったり、休憩時間についてのトラブルが起こりかねません。
例えば、年休については、派遣元ではなく派遣先に従うことになります。
よく、『休憩に入ります』と一言いって、休憩を取りますが、その取り方さえも派遣先に問い合わせておく必要が労働者(派遣社員)にはあるのです。
年休を取得したい、そうした申し出をしたいのなら、まずは人材派遣元の会社に申し出て、派遣元が派遣先に連絡をしてくれます。
ちなみに、知っておいてもいい情報として、労働者(派遣社員)が申し出た日に年休を与えることで、派遣先では業務に支障が出てしまうこともなきにしもあらず、それは労働者の能力が高いことも意味していますが、この場合には、他の日に年休をとるように求めることが派遣元だけできるようです。
いわゆる時季変更という権利ですが、派遣元は労働者と雇用契約を締結していますから、行使は派遣元だけにあるワケです。
派遣先としては頭を抱えてしまうことになるかもしれませんが、年休をとることを拒むことはできないのです。
こうした条件下だからこそ、人材派遣サービスが人気を呼んでいるのかもしれません。
もちろん、有給休暇ですから、連続取得したい申し出もあるでしょう。
その場合、派遣先はサブとなる人材派遣を申し出ることが可能ですから、業務に支障がでにくいこともありますから、労働者は安心して年休を取得しましょう。
また、人材派遣では契約外となる業務内容に戸惑う労働者が少なくないともいいます。
一般的にいわれるのは、雑用です。
コピー取りであったり、お茶入れなどの業務内容で、派遣契約の内容からは全く予期できないこともあります。
もしも指示されたとして、自分だったらトラブルにならないように従うかもしれません。
しかし、法律上、従う必要はないのです。
もちろん、対象となる業務に関連する業務として判断できる、第三者から見ても判断される内容であれば、認められるものです。
どうしても労働者にとっては、雇われの身というハンデから、拒否しづらいことも多々あります。
経験上、臨機応変に対応することを覚えていくことも必要だと感じていますし、その相談には派遣元が適任です。
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